障害年金診断書の提出期限が1年間延長

関連情報

 

障害年金診断書の提出期限が 1 年間延長
2020 年 5 月 8 日

新型コロナウイルスの影響を受けて、令和 2 年 2 月末から令和 3 年 2 月末までの間に障害年金診断書の提出期限を迎える方について、提出期限がそれぞれ 1 年間延長されます。

対象期間に該当する方については、延長前の提出期限までに診断書を作成・提出いただく必要はありません。

【診断書提出期限の延長の内容】
対象者:令和 2 年 2 月末から令和 3 年 2 月末までの間に障害年金診断書の提出期限を迎える方
延長後の提出期限:現在の提出期限の 1 年後
対象地域:全国(海外に居住する受給権者等も含む)

詳細は下記でご確認ください。

*【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.html

*全国の相談・手続き窓口
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

国リハ医師研修了生より
(国リハ医師研とは、国立障害者リハビリテーションセンターで開催されている「視覚障害者用補装具適合判
定医師研修会」の略称でありロービジョン検査判断料を算定するために受講必須の研修会です。この記事はそ
の修了生有志による執筆です。)

企画 日本眼科医会 公衆衛生担当

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害年金診断書の提出期限を1年間延長します

▶令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方について、提出期限をそれぞれ1年間延長します。

▶対象期間に該当する方については、延長前の提出期限までに診断書を作成・提出いただく必要はありません。

診断書提出期限の延長の内容

✔ 対象者:令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方
✔ 延長後の提出期限:現在の提出期限の1年後
✔ 対象地域:全国(海外に居住する受給権者等も含む)
※ なお、延長後の提出期限前に症状が悪化した場合は、増額改定の請求を
行うことができます。*障害等級3級で65歳以上の方は請求できない場合があります。

既に診断書を提出された方について

対象者のうち、既に診断書を提出いただいた方については、診断書を審査
した上で、不利益にならないよう、以下の取扱いとさせていただきます。
✔ 障害等級継続または増額改定と判定された場合は、延長前の提出期限の翌
月から、判定結果を反映します。
✔ 減額改定・支給停止と判定された場合は、現状の支給を継続し、延長後の
提出期限時に、再度、診断書を提出いただき、審査・判定を行います。

障害年金の更新期間は1~5年の間で設定されており、更新期間満了(誕生月末日)までに診断書を提
出し、障害等級に該当していることが確認されれば、障害年金の受給が継続される仕組みです(永久固定
の場合は、診断書の提出は不要です)

お問い合わせは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお願いいたします。
【年金事務所や年金相談センターの所在地】
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html